2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○松本政府参考人 当庁におきましても、提案箱は視察委員会の委員が直接開封することとされております。かつ、その開封の機会でございますが、委員が会議形式で集まる機会や入国者収容所の視察の機会に開封しております。 ちなみに、頻度でございますが、令和元年度の会議の回数は、東日本地区で四回、西日本地区で四回、視察回数は、東日本地区で九回、西日本地区で八回でございました。
○松本政府参考人 当庁におきましても、提案箱は視察委員会の委員が直接開封することとされております。かつ、その開封の機会でございますが、委員が会議形式で集まる機会や入国者収容所の視察の機会に開封しております。 ちなみに、頻度でございますが、令和元年度の会議の回数は、東日本地区で四回、西日本地区で四回、視察回数は、東日本地区で九回、西日本地区で八回でございました。
提案箱に投函された書面の確認というのは各刑事施設視察委員会の責任において行われているところでございまして、委員会からお求めがあった場合を除いて、職員が提案箱を開けるということはございません。一般的には、刑事施設視察委員会の会議、これが大体、年間に六回ないしは五回開催されるところでございますけれども、その開催に合わせて提案箱に投函された書面の確認がされることが多いというふうに承知しております。
最終報告書の取りまとめと同時に、視察委員会にはそれをお渡しして、御説明を予定しております。視察委員会の御見解、御指摘も、可能な限り早くいただきたいと思っているところでございます。
手続といたしまして、我々が行っている調査結果、これは最終報告でございますが、これを視察委員会にお示しをして、視察委員会としてその点についての御意見を受けるという流れを予定しております。
あと、済みません、先ほど御答弁できなかった視察委員会の昨年度の開催状況でございますが、会議の開催回数が、東の視察委員会が四回、西の視察委員会が四回で、視察を行った回数が、東が九回、西が八回ということでございます。
具体的に申し上げますと、入国者収容所等視察委員会の現役委員又は元委員であります学識経験者、法曹関係者、医療関係者、NGO関係者、地域住民の中から各一名、合計五名の方々に調査に加わっていただき、まずは、事案の概要資料や関係記録の写しなどを送付し、検討していただいているところでございます。
二〇〇七年以降、十七名の方が入管施設でお亡くなりになっているんですが、そのたびに、例えば外部のお医者さんにも聞きましたよとか、あるいは入国者収容視察委員会、今おっしゃられた委員会、これが関与してきているんです。しかし、今回もまたこういう事件が起きてしまった。
過去、いろいろな入管の収容施設の中で死亡事件が発生する状況の中、日弁連の方からも、その問題点について、死亡事故について、通院、入院等の必要がある者については仮放免を行うことを徹底することや、死亡事故の発生原因の徹底的な調査や及び公表、具体的な再発防止法の策定、適切な医療体制の構築などを繰り返し求めてきたところであるが、収容をめぐる状況はむしろ悪化をしている、死亡事件について、入国者収容所等視察委員会
今回の調査に関しましてのことにつきましても、外部の医師等から御意見をいただくことを検討しておりまして、また、外部の医師、専門家等によって構成されている入国者収容所等視察委員会に対しましてこの調査状況をしっかりと報告をいたします。
もっとも、入管収容施設の運営に関しましては、第三者から御意見をいただく枠組みとしまして、先ほど大臣からも説明のありました、外部の有識者により構成される入国者収容所等視察委員会というのが設置されておりまして、これら被収容者の死亡事案については同委員会に報告することとしております。これに対して、御意見、御指摘をいただいた場合も実際にございました。
○森国務大臣 先ほども私は申し上げましたけれども、本当に今回の死亡事案を重く受けとめておりまして、先ほどの視察委員会が視察に行ったということでありますから、その結果を詳しく聞きたいと思っているところなんです。 しっかりと調査をし、客観的資料に基づいて事実を解明した上で、今後の検討に生かしていきたいと思います。
この件に関して、外部の有識者により構成される入国者収容所等視察委員会が設置されており、その視察委員会が調査に行ったということを伺っておりまして、まだその調査の報告は私の方には上がっておりませんけれども、しっかりとそのような報告も伺った上で、今後の体制の整備について検討してまいりたいと思います。
派遣委員からは、受刑者に対する医療体制の現状、刑務所と地域社会との連携の重要性、刑務作業内容を出所後の就職に結び付ける必要性、外国人受刑者への対応の現状、改善指導を担当する職員の人数、刑事施設視察委員会からの指摘と対応等について質問がなされました。
○藤野委員 今、外部の方の例として、入国者収容施設視察委員会を出されました。私もこの委員会の報告書等も読ませていただきまして、しかし、例えば、この委員会の方が医療体制についても提案されているんですね、施設側に。東の委員会と西の委員会、二つあるんですけれども、両方で例えば医療の問題を指摘されても、それはもうほとんど却下です。却下されているんです、実際に。
その上で、調査結果につきましては、外部の有識者から構成される入国者収容所等視察委員会に報告をいたしまして、同委員会が独立したお立場でその報告の内容を精査していただく、そして、必要に応じて、改善策などにつきまして、意見や提言ということを法務大臣に対して行うものとしているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど入管局長から答弁をいたしましたとおり、様々な案件につきまして、今回の案件につきましても視察委員会において報告をし、また適切に判断していただくと、こうした流れになっているところでございます。
次に、入管の視察委員会の事務局は入国管理局が担当しているということでありますが、二〇一三年の六月二十八日、国連の拷問等禁止委員会は、日本政府に対して、入国者収容所等視察委員会に対して、収容施設を効果的に監視するための十分な資源と権限を与え、収容されている移民又は庇護申請者からの不服申立てを受理し、審査できるようにするため、その独立性、そして権限及び有効性を強化することとの勧告を出しております。
○和田政府参考人 収容施設内での死亡事件等がございましたときには、その内容につきまして入国管理局においても調査をいたしておるところでございますし、また、その際に必要に応じて第三者の方からも御意見をお伺いすることがございますし、また、収容所につきましては視察委員会の方から御意見をさまざま頂戴いたしておるところでございます。
また、地域の自治会の方などに、これは大井造船作業場だけというわけではないんですが、本所である松山刑務所に刑事施設視察委員会というものがございまして、そこには愛媛県在住の方などに委員にもなっていただいたりして、広報にも努めております。
ところで、イギリスの視察委員会につきましては、イギリスの収容施設の実情を踏まえて収容施設の備えるべき基準を定めていると承知しております。したがって、この基準をそのまま我が国に適用することは、我が国の入管の収容施設の実情に沿わない場合もあるところでございます。
今委員御指摘の視察基準というものでございますが、これはイギリスの刑事施設視察委員会が入管関係の収容施設を視察する際に施設や被収容者の取扱いの状況を評価するための基準として視察委員会自らが作成したものであると認識しております。
また、その趣旨を担保するために、留置施設視察委員会の設置や、不服申し立て制度等による施設運営の透明性の確保が図られているものと承知をしています。 今後とも、警察の留置施設において人権に配慮した適正な留置管理業務が行われるように、警察を指導してまいりたいと考えます。
その趣旨を担保するために、留置施設視察委員会、不服申し立て制度等による施設運営の透明性の確保が図られているものと承知をしております。 今後とも、捜査活動と留置業務の分離の徹底を図りまして、留置部門における被留置者の適切な処遇について、いささかの疑念も持たれることのないように警察を指導してまいりたいと考えております。
やっぱり一つは、公募するとかそういった方法も考えて、これは是非、やはり今の制度、矯正施設内で医療をやっていくということでありますれば、この刑事施設視察委員会というのは大変役割、重要じゃないかと思うので、例えば委員のメンバーは公募していくとか、そういう形というのは必要じゃないかなというふうに思っております。
刑事施設視察委員会は、刑事施設の運営全般について第三者の目から視察をいただいて御指摘等をいただくということでございますけれども、法律上、委員につきましては、「人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。」というふうに規定されているところでございます。
そうした独立性、透明性ということでいいますと、刑事施設視察委員会という、そういう組織があるというふうなことを伺っております。
○糸数慶子君 確かに、この英国の視察委員会は独立性が強く、専従者も五十名弱いらっしゃるということで日本とは違うわけですが、でも、日本ではこの刑事施設の視察委員会が始まりもう七年余りが過ぎておりますけど、もう少しその人的体制強化と予算の手当てをしていただきたいというふうに要望したいと思います。
入国管理局におきましては、視察委員会の活動に役立てていただくために視察委員会活動の手引を作成し、委員の方にお配りしております。この手引では、視察委員会の職務、委員の資格と身分、収容者、収容所等との関係などについて紹介しておりますが、そういった収容施設への評価に関する基準についてまでは言及しておりません。
入国者収容所長等は、入国者収容所等視察委員会から御意見をいただいた後、措置について検討して、二か月以内に視察委員会に報告することとしております。この報告の段階では措置予定又は検討中とされた事項につきましては、当該事項を担当する入国者収容所長等が所要の措置を講じた時点で順次視察委員会に報告を行っております。
委員会におきましては、以上三法律案を一括して審査を行い、少年矯正の基本的理念、広島少年院における不適正処遇事件の原因についての調査及び分析、新法制定を受けた今後の社会復帰支援への取組、少年が育った家庭環境等に着目して矯正を図る必要性、少年院及び少年鑑別所の透明性向上のための視察委員会制度の実効性確保策、救済及び苦情の申出制度の趣旨と実効性確保策、矯正医療における医官の人数及び質の十分な確保の重要性、
一方、先ほど御説明しました少年院法案及び少年鑑別所法案における視察委員会制度の趣旨は、先ほど申し上げましたように、施設運営に関して広く施設外の方々の意見を聞き、国民に開かれた適正な施設運営を実現することでございまして、そのために、法務大臣は、少年の健全な育成の観点から、人格が高潔であって、少年の健全育成に関する知見、識見を有し、施設の、組織の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから視察委員会の委員を
少年院など少年施設の視察委員会制度の趣旨は、委員おっしゃいましたとおり、広く施設外の方々の意見を聞いて、国民に開かれた透明性のある適正な施設運営を実現することでございます。
次に、今回の法案には、施設運営の透明性を確保するために第三者機関として少年院視察委員会及び少年鑑別所視察委員会を設置することとしております。
第一は、少年院の管理運営に関する事項を定めるものであり、少年院の運営の透明性を確保するために、少年院視察委員会の設置、組織及び権限についても定めるものであります。
○榊原政府参考人 入国者収容所等視察委員会は、出入国管理及び難民認定法第六十一条の七の二の規定に基づき、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べる第三者機関として、平成二十二年七月から、東日本地区及び西日本地区に各一カ所ずつ設置されております。
○榊原政府参考人 まずは、入国者収容所等視察委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所長等に対して意見を述べることとされておりますので、委員御指摘の仮放免中の行方不明者の事案について、収容所等の処遇の問題を離れて視察委員会に御対応いただくことは困難かと考えております。
○榊原政府参考人 視察委員会設置前の死亡事案については、この委員会に対して御報告はしていないと思います。ちょっと確認をしておりませんので確かなことは言えませんけれども、御報告していないというふうに考えております。 視察委員会が設置された平成二十二年七月以降、収容施設において四件の死亡事案が発生しております。
それから、今回の法の中に幾つか新しい制度も入れておりまして、例えば視察委員会みたいなものも新たに設ける等々を考えますと、やはり予算をきちっと裏打ちをとって、この施策を進めていくということをしなければなりません。 これについては、私も先頭に立って頑張らなきゃいけないと思いますが、また当委員会におかれましても御支援をお願いしたいと思っております。
今回、視察委員会というものができたということで、すごくいい制度だなと私は思っているんですけれども、こういう委員会がうまくいくのには、やはりどんな人が委員に選ばれるかというのが一番大事ではないかと思っております。
それで、今まで、刑事施設視察委員会、これは既に行われているものですが、ここで出た意見は法務省のホームページで、施設名とか、それから委員会の意見、講じた措置、こういったものを被収容者のプライバシーを配慮しながら個別的に公表しているんですが、それをごらんいただくと、今の具体的という委員のイメージがどういう事柄までお感じなのかわかりませんが、相当程度具体的でございます。